August 26, 2007
結納のとり交わし
「結納」のとり交わしが終わると、正式に婚約が成立したことになりますが、最近は、結納をやめて、婚約指輪などの結婚記念品を贈呈、または交換したり、親戚・知友を指いて、婚約発表または披露パーティーをひらいたり、あるいは、親戚や友人知人に婚約通知書を出したりして、婚約を公表する人たちも多くなってきました。
結納のとり交わしは、法律的にいえば、婚約成立の確証になりますが、婚約指輪などの贈呈・交換や、婚約発表パーティーの開催、あるいは婚約通知書の発送なども、立派に婚約成立の確証になります。
といっても、『民法』などの法律にいちいち記載されているわけではありませんが、万一、不幸にして、婚約したあとで、一方から不当な理由で婚約を破られたような場合、その婚約がふたりだけの口約束であっては、一方が婚約などしていなかったと否定すれば、「婚約不履行」などの正当な訴えもとりあげてもらえないおそれがありますが、結納はもとより、婚約指輪などの贈呈・交換や、婚約発表パーティーの開催、あるいは、婚約通知書の発送などの事実があれば、立派に婚約が成立していたことの証拠とすることができます。ここで「法律的に」というのは、その意味です。なお、結納を交換し、あるいは贈った人たちも、ここにあげた三つのうちの一つ、あるいは、二つ、あるいは三つともおこなう人が少なくありません。とくに、結婚指輪を結納品の一部として、あるいは結納とは別に贈る人はきわめて多いといってよいでしょう。
Posted by ztutiya : 20:05 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲